制度活用をご検討の皆様へ
活用のメリット

制度活用をご検討の皆様へ

投資育成制度をご利用いただくと、自己資本の充実が図れるとともに、中小企業の皆様が直面する下記のような株式の課題解決をサポートします。

投資育成が解決する主な課題

  • 経営権の安定化

    経営権の安定化

    経営者の引退、社員株主の退社、個人株主の相続発生など、いずれは必ず起こる株主の交代。そんな中で直面する様々な株式の課題を、投資育成が安定株主になることで解決します。

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  • 事業承継支援

    事業承継支援

    経営者の子息を中心とする「親族内承継」や、非同族の役職員への「親族外承継」をスムーズに進めるための総合的な支援を行います。

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  • 後継者育成

    後継者育成

    若手経営者の会や次世代経営者ビジネススクールを通じて、後継者の方が学び合う場を提供し、経営者としての資質向上と、人脈作りのお手伝いをします。

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  • 経営力の強化

    経営力の強化

    個々の投資企業がより良い企業に成長し、経営品質を向上させるのに役立つ「フルカスタムメイド」の経営支援を実施しています。

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投資育成の利用ニーズ(目的)

投資育成の利用ニーズ(目的)

ご利用の種類

株式
引受株式 貴社の発行する普通株式・種類株式を引き受けます。
引受価額 1株当たりの予想利益をもとに、企業の将来性を総合的に判断して評価します(原則)。
持株比率 増資後の議決権総数の50%以内(原則)でご相談に応じます。
新株予約権付社債
新株予約権の
行使価額
貴社の発行する普通株式・種類株式を引き受けます。
引受限度 1株当たりの予想利益をもとに、企業の将来性を総合的に判断して評価します(原則)。
「新株予約権」とは、一定期間、あらかじめ定められた価額で新株を引き受けることができる権利です。 また、新株予約権が付与された社債のことを「新株予約権付社債」といいます。 新株予約権や新株予約権付社債を活用することで、多様な資金調達や株主構成のアレンジを実現できます。

なお、必要に応じて対象となる企業が保有する自己株式の取得や追加投資を受けることができます。

ご利用いただける企業の条件

  • 原則として資本金3億円以下の株式会社であること※
  • 事業基盤があり安定的な配当を実施できる収益力を有していること
  • 公序良俗に反しない企業、投機的な事業を行っていない企業であること

ご利用には所定の審査があり、各種経営資料の作成・ご提示や、社長様をはじめとする幹部役職員の方々、お取引先、取引金融機関等へのヒアリングなどをお願いしています。

※ 以下の法律に基づく特例による新規投資の場合は、資本金の額が3億円を超えるものであっても投資対象となります。

  • ■ 中小企業労働力確保法
  • ■ 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律
  • ■ 中小企業地域資源活用促進法
  • ■ 新エネルギー利用の促進に関する特別措置法
  • ■ 大学等技術移転促進法
  • ■ 中小企業経営強化法
  • ■ 中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律
  • ■ 農林漁業バイオ燃料法
  • ■ アジア拠点化推進法
  • ■ 下請中小企業振興法
  • ■ 産業競争力強化法
  • ■ 中心市街地活性化法
  • ■ 地域未来投資促進法
  • ■ 生産性向上特別措置法

ご利用後にお願いすること

  • 安定配当の実施(ご利用前に相談の上で決定します)
  • 株主総会の開催、投資育成の出席
  • ご決算の内容、株主総会付議事項の事前説明

投資先に対しては経営干渉や役員派遣を行わず、ご利用企業の自主性を尊重した友好的・安定株主として、原則ご利用企業の原案に賛成する方向で議決権を行使します。

ご利用までの流れ

  • 1

    ご相談

    ご相談

    事業の概況、増資計画等についてお尋ねします。最近3期分の決算書、株主名簿等をご用意ください。

  • 2

    お申し込み

    お申し込み

    投資決定に必要な資料をご用意ください。(事業計画書、事業経歴書、役員等の略歴、製品カタログ等)

  • 3

    審査

    審査

    経営方針、事業計画、事業内容、収益見通し等についてお聞かせ願います。

  • 4

    投資決定

    投資決定

    引受けの可否および条件を当社役員会で決定いたします。

  • 5

    資金払込み

    資金払込み

    株式、新株予約権付社債等発行の手続きと、資金の払込みをいたします。

  • 6

    プレス発表

    プレス発表

    資金払込み後、新聞等に発表いたします。

投資育成制度の活用事例

経営権の
安定化
『持株比率が低く、経営権に不安がある』

政策実施機関である投資育成の資本参加により、
投資育成と経営者とを合わせた持株比率で経営権の安定化 が図れます。

投資育成への第三者割当増資による経営権の安定化

課題

社長、現経営陣の持株比率が低く、必要とされる議決権である過半数を確保できていない。株式を買い集める資金もなく、相続発生による更なる株主構成分散も懸念され、後継者が今後の経営権確保に強い不安を感じている。

→万が一、社長と叔父、叔母の間で意見が対立した場合、株主総会・普通決議の可決に必要な議決権が確保できなくなり、安定経営に支障をきたす恐れがある。

解決策

安定株主確保のために、投資育成会社に対して第三者割当増資を実施する。
→会長、社長、投資育成会社を合わせて議決権の過半数(55%)を確保

分散株式の
集約
『元従業員等に株式が分散している』

投資育成が経営陣を支える長期安定株主になります。
また、分散した株式を集約する効果的な方法をアドバイスします。

自己株式を従業員持株会と投資育成が取得することによる経営権の安定化

課題

過去に従業員に株式を持たせていたが、株式を保有したまま退職してしまった。
また、役員、従業員の議決権比率は合わせても過半数に届かず、経営権の確保に不安が残る状況にあった。

→株主である社外個人株主も高齢になり、このままだと相続等で株式が更に分散する恐れがある。

解決策
  • 社外個人株主の保有株式を自己株式化により整理。
    →社外個人株主20名を5名まで整理することができた。一方、取引先の議決権比率が3分の1を、銀行の議決権比率が5%を、それぞれ超えてしまった。

  • 今後、従業員が株式を保有したまま退職してしまわないよう、従業員持株会を新たに組成し、従業員保有株式を従業員持株会に組み入れ。

  • 自己株式を従業員持株会と投資育成が取得。
    →取引先の議決権比率を3分の1未満に、銀行の議決権比率を5%に、それぞれ抑えることができた。
    →役員・従業員持株会・投資育成の議決権比率は合わせて3分の2を超え、安定した経営権を確保できることとなった。

円滑な
経営承継
『経営をスムーズに引継げるか不安がある』

投資育成が新たに安定株主になることで、
最適な経営承継プランの立案から実行までを総合的に支援します。

親族内承継での活用事例

課題

60歳を過ぎたので、そろそろ長男への社長交代を予定しているが、後継者である長男が会社をしっかりと担っていけるか心配だ。

解決策
  • 投資育成に対する第三者割当増資を実施。

  • 納税猶予制度等を活用。

  • 投資育成主催の若手経営者勉強会などで新社長の育成をサポート。
    →投資育成は後継者を支える株主となり、会社の健全な成長発展を支援します。

親族外承継での活用事例①

課題

親族外の次期経営陣への自社株式の承継を進めたいが、次期経営陣に買取り資金がない。

解決策

次期経営陣と投資育成で持株会社を設立し、創業者の保有株式を買取り。
→創業者は、株式売却により創業者利潤を得てハッピーリタイヤ。
→次期経営陣は、持株会社を通じて株式を取得。
→投資育成が長期安定株主となることで、更なる次世代への経営承継も円滑化。

親族外承継での活用事例②

課題

親族外の次期経営陣が引き継ぐ議決権割合を考えつつ、安定した経営ができる株主構成を作りたい。

解決策
  • 投資育成への第三者割当増資を実施。

  • 創業家の保有株式を次期経営陣と従業員持株会へ移動。
    →次期経営陣と安定株主である投資育成を中心とした株主構成を実現。

よくあるご質問

Q

投資育成から投資を受けるにあたり、どのような条件や、選定基準があるのか。

A

基本的な投資条件、選定基準は以下の通りです。

〔基本的な投資条件〕
資本金:投資前3億円以下※1(特例法による例外規定あり※2)
業 種:全業種(公序良俗に反するもの、投機的なものを除く)
※1 既に投資を受けている企業については、資本金3億円超であっても追加投資が可能です。
※2 特例法による資本金基準の例外については投資育成へ直接ご確認下さい。

〔選定の基準〕
東京中小企業投資育成株式会社事業に関する規則(抜粋)

-抜粋-
第3章 株式会社の発行する株式の引受け事業

(株式会社の発行する株式の引受けの相手方の選定の基準等)
第9条 株式会社の発行する株式の引受けの相手方の選定の基準は、次のとおりとする。
 (1) 相手方の事業が成長発展する見込みがあること
 (2) 相手方が経営基盤の強化等の努力を行っていると認められること

2 前項の選定を行うにあたって、次の項目の審査を行うものとする。
 (1) 経営者、経営管理層のマネジメント能力
 (2) 設備、技術の優位性・独自性
 (3) 事業の特長、競争優位性及び成長性
 (4) 営業・販売力
 (5) 財務の健全性
 (6) 収益力及び事業計画の実現可能性
 (7) その他当該企業の審査に関して必要な事項

CLOSE
Q

投資の上限額は決まっているのか。

A

金額について特段の定めはありませんので、お申込み企業とご相談の上、金額を決定します。
ただし、議決権については、総議決権数の半分を超えることとなる株式の引受けは行いません

CLOSE
Q

申込みから投資を受けるまでの期間はどのくらいか。

A

一般的には、概ね2~3ヶ月かかるとお考え下さい。お急ぎの場合は、別途ご相談下さい。

CLOSE
Q

投資育成に株式を引き受けてもらうと、配当が義務付けられるのではないか。

A

投資育成は、企業体力に応じた長期の安定した配当をお願いすることにしております。
配当は事業活動の成果に応じて行われるものであり、業績のいかんで増配のこともあれば、逆の場合もあるでしょう。

CLOSE
Q

株式の保有期間はどのくらいか。

A

投資育成は、長期にわたり自己資本の充実や経営権の安定のお手伝いを目的にしていますので、株式保有期間は特に設けておりません
ご利用後、時間の経過と共に資本政策、株式構成等を変更する必要が生じた場合には随時ご相談に応じています。

CLOSE

ご利用企業の声

橋本ひろみ社長
橋本ひろみ社長

株主・投資育成制度がわが社に不可欠な理由

「投資育成は、上場を求めるベンチャーキャピタルと違って、“もの言わぬ安定株主”なので、経営に専念できる安心感があります。銀行のように資金を貸し借りする契約ではないので、中立的な立場で経営をサポートしてくれます」

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中小企業支援機関の声

金融機関からみた投資育成

きらぼしコンサルティング・強瀬社長様の声(インタビュー記事)

株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループは、弊社・東京中小企業投資育成株式会社(以下、投資育成)とは三行合併 (東京都民銀行・八千代銀行・新銀行東京)によるきらぼし銀行誕生前からのお付き合いで、これまで数々のクライアントの資本政策を一緒に支援させていただいております。 ここでは、きらぼしグループの中核企業の1社である株式会社きらぼしコンサルティング代表取締役社長の強瀬理一様がお考えの「弊社と連携することのメリット」と、「中堅・中小企業にとって弊社が株主となることのメリット」を語っていただきました。

強瀬理一社長
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税理士からみた投資育成

太陽グラントソントン税理士法人・梶本パートナー税理士様の声(インタビュー記事)

弊社は、太陽グラントソントン税理士法人の梶本岳パートナー税理士と10年来連携し、中小企業をご支援してきました。今回は梶本岳税理士に、事業承継(非同族承継)における弊社のサポート体制などをお話いただきます。

梶本岳税理士
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